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2018年8月27日のブックマーク (3件)

  • まず、「そうですね」って言え。

    プロデューサーとして駆け出しで売り出し中のころ、 カンヌ広告祭に行く機会に恵まれました。 カンヌに着いてホテルのロビーにいたら その当時メチャクチャ売れてて、いい仕事していて、威張っている感じの 他の会社の名物プロデューサーに声をかけられました。 「おう、お前が櫻木か、最近名前聞くなあ、生意気なんだって?」 プロダクションのプロデューサーは、実は他社のプロデューサーとの 横のつながりはあまりありません。 引き抜きやプロダクション間の移籍の疑いがかけられるし いろんな機密を持っているので、他の会社の人と仲良くするのは よくないとされていました。 コンプライアンスにうるさくなった今でもそうですが。 そういう意味で、他社のプロデューサーの話を聞ける機会は 飲み屋でたまたま出会うか、日から遠く離れたカンヌ広告祭ぐらいしかありませんでした。 カンヌでのプロデューサーの役割は、建前は広告の勉強ですが

    まず、「そうですね」って言え。
  • 公衆送信しているのは誰か

    似たような名前のイベントがいくつもあってややこしいのですが、ICT CONNECT 21 という団体が実施した 新しい著作権法と学校教育フォーラム に行ってきました。 この2、3ヶ月で何箇所かのイベントに参加したのですが、筆者の興味の著作権法第三十五条の改正に的を絞った初めてのもので、大変参考になりました。関係者の皆様、ありがとうございました。 「三者対談」では、授業目的公衆送信補償金を受け取る指定管理団体のまとめ役的存在の瀬尾太一氏も登壇されました。現時点で話せることとして 制度開始について、学校の予算化も間に合わないだろうから2019年4月の開始はない。2020年4月を目指している 補償金額について、海外の事例が紹介されたことを受けて「最初からこのレベル」ではできないと思っている。(紹介された海外の事例は、文字著作物だけで100〜1200円/学生、他に写真などもあり学校が支払うのはその

  • 違法な出版物のコピー、転載、アップロード等の著作権侵害事案への対応について | 有斐閣

    違法な出版物のコピー、転載、アップロード等の著作権侵害事案への対応について 2018年6月18日 著作権法は、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする法律です。この法律の権利制限規定に定められた著作物の利用を除いては、その利用は著作者や出版社等の各種の権利を侵害することになります。著作権法は、侵害行為に対する差止め、損害賠償と刑事罰を定めています。 にもかかわらず、明らかな著作権侵害事案、悪質な著作権侵害事案が少なからず発生しております。これは著者や編集者の労苦にタダ乗りするものであり、またたとえ利益を得ようとする場合でなくとも無断の利用は、著者・編集者の労苦、そして著者の才能が水泡に帰すことになります。出版による叡智の創造と伝達が日文化を支えていることに深い理解を得たいと思います。 以下に著作権侵害事例の一部をお示しいたします。昨今、知的財産制度の重要性