まとめ 以下のように大学はマイナンバーを扱うことがあるので、大学特有の注意点や共通の公報項目について国立大学協会、公立大学協会と日本私立大学協会、(追記)日本私立大学連盟(二つの団体の協議場所:日本私立大学連合会)でマイナンバーのガイドラインだした方が全国の大学関係者はハッピーだと思う。 教職員およびティーチングアシスタント(TA)、リサーチアシスタント(RA)および研究室のアルバイト(謝金)により大学から給与が支払われる学生のマイナンバーを大学は扱わなければならない マイナンバーは住民票のある外国籍の教職員およびTA、RA、アルバイトをする留学生も持つ 2018年度あたりから奨学金返還業務の際にマイナンバーを使う動きがある 本文 以下のIT Proの連載はとても良い。 作った人が明かすマイナンバー プライバシーの勘所 第1回 国家管理?マイナンバーの本当の目的とは? 第2回 マイナンバー