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2008年11月17日のブックマーク (2件)

  • 国籍法改正問題とDNA鑑定 - la_causette

    国籍法第3条第1項の改正との関係で,同項による国籍取得の要件としてDNA鑑定での父子関係の立証を要件にせよとの声も上がっているようです。しかし,そうしてしまうと困るのは,強制認知との関係です。 例えば,日国籍を有する男性Xと日国籍を有しない女性Yが一時同棲状態となり,その間,Yは妊娠し,そのことを告げるやXはYの元から逃げ出していったというありがちな事例を考えてみましょう。YはZを出産し,Zの法定代理人として,Xに対してZを認知せよという訴訟を提起したとします。 現行法上は,所詮民事訴訟にすぎない認知請求事件でDNA鑑定のための細胞採取等を強制する手続はありませんので,XがDNA鑑定を拒んだ場合,Yにはこれをなす手段はありません。ただし,そのような科学的裏付けが得られなかったからといって認知請求を認容することは可能ですので(東京高判昭和57年6月30日判タ478号119頁),Zを妊娠

    国籍法改正問題とDNA鑑定 - la_causette
    mkusunok
    mkusunok 2008/11/17
    なるほど、確かに
  • 携帯電話の「端末ID」開放とプライバシーリスクの問題 | 月イチIT総括 | 情報セキュリティブログ | 日立システムアンドサービス

    モバイル向けのコンテンツやサービス、広告などで、いわゆる「端末ID」といわれる携帯電話固有の個体識別IDが活用されるケースが増えてきている。例えば、モバイル向けのサイトで、ログイン時にパスワード不要でログインできる「簡単ログイン機能」などだ。 従来、各キャリアは利用者に固有の「端末ID」を公式サイトの運営者にのみ提供してきた。これが、今年3月末にドコモが公式サイト以外の一般サイトに開放したことにより、現在では全キャリアが一般サイトでの利用を可能にしている。 この「端末ID」の開放に伴い、プライバシーやセキュリティ上の問題点を指摘する記事が報じられているので以下に紹介していきたい。 ・携帯ID開放の危うさ・事件が起きる前に対策を(NIKKEI NET) 悪質ユーザーの特定、追放に役立つとの理由 記事によると、端末IDの開放は、単にサービスや広告といったユーザー向けのサービスだけが目的ではない