http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090416-00000606-san-soci 吉村長官は「無罪判決の理由は、被害に関する供述には疑いを入れる余地があるというもので捜査にストレートに影響するとはいえない」とする一方、「痴漢は目撃者の確保などの面で捜査が難しく、警察庁として捜査の現場がどうなっているか、警察本部や署と認識を一致させる必要がある」と述べた。 ストレートかどうかはわかりませんが、捜査にかなり影響はあると思いますけどね。 私が、捜査全般に影響を及ぼすことができる立場であれば(しがない弁護士なので、何の影響力もなく何の役にも立てませんが)、 1 住居が安定し定職についているような被疑者については、原則、在宅捜査とし、供述強要につながる身柄拘束は避ける 2 被疑者が当初から具体的に自白している場合を除き、捜査の初期の段階で、繊維鑑定やDNA鑑定