社員が仕事で生み出した発明(職務発明)の特許の権利を、現在の「社員のもの」から「会社のもの」にする特許法改正の方針が特許庁の有識者会議で固まった。詰めの課題として急浮上してきたのが中小企業の取り扱い。職務発明の社内ルールが整っていないことが鮮明になり、大企業と同様の取り扱いは難しいとの意見が出た。特許庁は対応に苦慮しそうだ。「職務発明に関する特許を受ける権利については、はじめから法人帰属とする
社員が仕事で生み出した発明(職務発明)の特許の権利を、現在の「社員のもの」から「会社のもの」にする特許法改正の方針が特許庁の有識者会議で固まった。詰めの課題として急浮上してきたのが中小企業の取り扱い。職務発明の社内ルールが整っていないことが鮮明になり、大企業と同様の取り扱いは難しいとの意見が出た。特許庁は対応に苦慮しそうだ。「職務発明に関する特許を受ける権利については、はじめから法人帰属とする
社員が仕事で生み出した発明(職務発明)の特許の権利を、現在の「社員のもの」から「会社のもの」にする特許法改正の方針が特許庁の有識者会議で固まった。詰めの課題として急浮上してきたのが中小企業の取り扱い。職務発明の社内ルールが整っていないことが鮮明になり、大企業と同様の取り扱いは難しいとの意見が出た。特許庁は対応に苦慮しそうだ。「職務発明に関する特許を受ける権利については、はじめから法人帰属とする
ミャンマー政府が三菱東京UFJ、三井住友、みずほの3メガバンクに対して同国内での支店開設を認めて1カ月。3行は1年の期限内に支店を開設すべく準備を本格化させている。出張所からの格上げとなるため人員の確保、業務内容の詳細など決めるべきことが山積み。中でも悩ましいのが、支店となるオフィスの確保だという。最大都市ヤンゴンでは外国企業の進出増
国内乗用車8社の2014年度の新車販売が2年ぶりに500万台を割り込む見通しとなった。4月の消費増税後の回復が遅れており、前年度比3%減の503万台としていた当初計画を最大で20万台程度下回る。ホンダや富士重工業は計画に達しない可能性が高い。各社とも米国などの好調と円安で収益は上向くが、国内の不振が長引けば、生産や雇用にも影響が出る懸念がある。国内8社の今年度上期(4~9月)の国内販売合計は前
ミャンマー政府が三菱東京UFJ、三井住友、みずほの3メガバンクに対して同国内での支店開設を認めて1カ月。3行は1年の期限内に支店を開設すべく準備を本格化させている。出張所からの格上げとなるため人員の確保、業務内容の詳細など決めるべきことが山積み。中でも悩ましいのが、支店となるオフィスの確保だという。最大都市ヤンゴンでは外国企業の進出増
国内乗用車8社の2014年度の新車販売が2年ぶりに500万台を割り込む見通しとなった。4月の消費増税後の回復が遅れており、前年度比3%減の503万台としていた当初計画を最大で20万台程度下回る。ホンダや富士重工業は計画に達しない可能性が高い。各社とも米国などの好調と円安で収益は上向くが、国内の不振が長引けば、生産や雇用にも影響が出る懸念がある。国内8社の今年度上期(4~9月)の国内販売合計は前
民間企業における「マイナンバー」対応の具体的な内容と注意点(後編):マイナンバー・企業の対応と注意点(1/3 ページ) 2015年10月から「番号制度(マイナンバー)」が始まります。最終回となる今回は、一般的な民間企業における「個人番号を取り扱う対象事務の運用整理」について解説します。 前回示した民間企業における番号利用開始(2016年1月)までの5つの対応事項(下記参照)のうち、前回は「番号制度対応の準備」と「個人番号を取り扱う対象事務の明確化」について説明しました。今回は3~5について解説します。 番号制度対応の準備(番号制度の理解、体制整備等) 個人番号を取り扱う対象事務の明確化 個人番号を取り扱う対象事務の運用整理(個人番号の適正な取扱いルール等) 個人番号を取り扱う対象事務に係るシステムの改修 個人番号を取り扱う従業員に対する研修、周知 個人番号を取り扱う対象事務の運用整理(個人
「全部自分でスキャンしろってこと?」 自炊代行「敗訴判決」に利用者から怒りの声 弁護士ドットコム 10月24日(金)19時14分配信 本や雑誌をスキャナーで読み取って、電子データ化する「自炊」――。その作業を請け負う「自炊代行業者」に著作権を侵害されたとして、作家や漫画家たちが業者を訴えた裁判の控訴審判決が10月22日、知的財産高等裁判所であった。知財高裁は業者の著作権侵害を認め、業者に損害賠償とスキャン業務の差し止めを命じる判決をくだした。 この訴訟の大きな争点の一つは、自炊代行が、著作権法で許容されている「私的複製」にあたるかどうかだった。この論点について、代行業者たちは、「依頼者の私的複製を補助しているだけ」と主張した。しかし、知財高裁は、「複製の主体」は業者だとして、私的複製にはあたらないとした一審判決を支持し、業者の控訴を棄却する判決をくだした。 一方、ネット利用者の立場から
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