オウム真理教が1995年に起こした東京都庁郵便小包爆発事件で、爆薬の原料を運んだとして殺人未遂幇助(ほうじょ)などの罪に問われた元信徒・菊地直子被告(43)の控訴審判決が27日、東京高裁であった。大島隆明裁判長は、懲役5年とした一審・東京地裁の裁判員裁判による判決を破棄し、被告を無罪とした。 昨年6月の一審判決は、菊地被告は運んだ薬品について「人の殺傷に使われる危険性を認識していた」と認定。殺人未遂幇助罪が成立するとした。ただ、「爆発物が製造されるという認識はなかった」として、爆発物取締罰則違反幇助罪の成立は認めなかった。 控訴審で弁護側は「被告は何のために薬品を運ぶのか説明されておらず、人の殺傷につながるとは認識できなかった」と無罪を主張。一方の検察側は「一審判決は当時の客観的な状況などに基づいて認定しており、正当だ」として控訴の棄却を求めていた。 一審判決によると、爆発事件は元教