結婚後に夫が実は「無職」だったと判明した――。そんな理由から、離婚を検討する女性が弁護士ドットコムに相談を寄せました。 結婚前には会社員と言っていた夫でしたが、実は3年近く嘘をついて仕事に行ったふりを続けていました。毎月の生活費は義父母が援助していたと言います。 嘘がバレてから夫は「働く」と言っていますが、仕事を見つけても続きませんでした。 女性は「子どもはまだ小さくこれからお金がたくさんかかります。私は働いているので生活はできますが、収入も少なく貯金もないので苦しい」と訴えています。 はたして働かないことを理由に離婚した場合、慰謝料や養育費を請求できるのでしょうか。宮地 紘子弁護士に聞きました。 ●十分に働けると判断されたら、養育費が認められる ――夫が働いていない場合、養育費は請求できるのでしょうか。 養育費については、夫と妻の各々の収入種別(給与所得者又は自営業者)、子どもの年齢、人