第3号被保険者の届出では、配偶者からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を『事業者が従業員に委託する方法も考えられます。』とあります。 例えば、特定個人情報規程等に、「扶養家族からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を従業員に委託する」旨の文言を入れておけば、第3号被保険者の届出においても、扶養家族の本人確認が委託により完結されており、第3号被保険者の届出のみの提供で済むということなのでしょうか? ご教示の程、よろしくお願い致します。
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