「ネットの時代が来るとクリエイターもコンテンツホルダーもハッピーになれると言われた。だがそんな経験は1度もない」――ホリプロの堀義貴社長は、3月25日に開かれた、日本音楽著作権協会(JASRAC)が主催したシンポジウム「動画共有サイトに代表される新たな流通と著作権」でこう話した。 左から中央大学の安念潤司教授、ドワンゴの川上量生会長、慶応義塾大学の岸博幸教授、立教大学の砂川浩慶准教授、ホリプロの堀義貴社長、JASRACの菅原瑞夫常務理事 「コンテンツ立国」が叫ばれ、テレビのコンテンツのネット流通を推進すべきという圧力が、ネット業界や経済界からテレビコンテンツホルダーにかかっている。 だがコンテンツホルダーとしては「テレビ番組をネットに出してもメリットがない」というのが本音。堀社長は「ネット事業者は、作ったインフラにのせるものがないから、テレビ番組が欲しいだけだろう」と批判。「コンテンツが欲
「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略本部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題
存在してはいけないはずの、“ある”地上デジタル放送チューナーが登場し、国内の放送業界が騒然となっている。2007年11月初旬ごろから、インターネット経由でごく少数販売されている「Friio(フリーオ)」がそれ。パソコンにUSBケーブルで接続し、視聴ソフトをインストールすることで、テレビ番組を見たり録画したりできる製品で、価格は1台2万9800円だ。 なぜ、Friioは存在してはならないのか。実は、Friioを利用してテレビ番組をデジタル録画すれば、同じ画質でいくらでもダビングできるのだ。現在の地上デジタル放送は、コンテンツを提供する放送局と、受信・録画機器を販売するメーカーが、著作権を保護するための技術的なルールをお互いに守ることで、テレビ番組が不正にダビングされて流出することを防いでいる。Friioの存在は、放送局とメーカーが築き上げてきたこのスキームを根底から覆しかねない。日経パソコン
リンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたり、掲示板運営者が自分で画像をアップロードしたわけでもないのにわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕されたり、今までの反動で急速に保守化してネット全体を取り締まる動きが加速しているわけですが、こういう事件が起きる度に「それじゃあ検索エンジンもアウトだろ」という話が出ますが、大体は「国内にサーバがないから日本の法律が適用されず、合法運営されている」とかいう話に落ち着きます。 しかし、Googleの現在の運営方針であれば「日本の法律が適用されるのは前例から言っても確実であり、違法行為を行っているあるいは幇助しているため違法である」ということになり、家宅捜索や逮捕されてもおかしくない、となります。理由はGoogleが中国において行っている活動に理由があります。 是非ともGoogleやYahoo!、MSNやgoo、Infoseekな
1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根本的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず
貸レコード屋からCDを借りて自分のCD-Rにリップして、CDを返却して、CD-Rの方を聴き続けるのは合法です(ばれないからOKという意味ではなく、法律的にOKです)(根拠は著作権法30条に規定された私的複製の権利)。念のために言っておきますと、そのCD-Rを他人にあげたり、売ったり、アップロードしたりすればもはや私的複製ではないので、権利者の権利を侵害することになります。 では、権利者は泣き寝入りかというとそんなことはなく、レンタル代の一部が貸レコード屋からちゃんと権利者に流れるスキームになってます。著作権者は当然著作権料を得ますし、著作隣接権者(レコード会社、実演家)は報酬という形で対価を得ます。ここで、権利者は貸与権という禁止権を有してますが、レコード会社や実演家の貸与権は最長でも1年で効力がなくなります。それでも報酬請求権は残ります(著作権法第九十七条の三等)。貸レコード店とレコード
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