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2014年1月21日のブックマーク (2件)

  • 全日空 新CM苦情で取りやめ NHKニュース

    全日空は、18日から放送を始めたテレビコマーシャルについて、日人が高い鼻と金髪のかつらを着けて西洋人を表現するような演出に、多くの苦情が寄せられたことから、20日から放送を取りやめました。 このテレビコマーシャルは羽田空港発着の国際線が増えることをPRする内容で、18日から放送が始まりました。 この中で、日人のタレントが、高さを強調した鼻と金髪のかつらを着けて登場しますが、この演出方法について、苦情が多く寄せられたため、全日空は20日からこのコマーシャルの放送を取りやめました。 この内容については、ツイッターなどインターネット上でも「不快感を与える内容だ」などという批判が相次いでいます。 全日空は今後、新しい内容のコマーシャルを用意して放送するとしています。 全日空は、「コマーシャルの意図は、国際線が増えて日人が海外で活躍するようになると紹介するものだった。当社の意図と異なる意見が寄

    mmddkk
    mmddkk 2014/01/21
    昔の欧米の映画には極端な出っ歯の日本人が出てきたけど、今はそういうことはやらないよね。白人は意外に鼻が大きいことを気にしているらしいよ。仮に抗議がなかったとしても国際感覚のないCMだったといえる。
  • 自宅兼事務所の家賃、必要経費と認めず | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №531 2014年1月20日号 自宅の一部を事務所として利用するケースは珍しくない。 このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として計上している税理士事務所もあるかもしれない。 平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、月17万円で賃借していた住宅で、生命保険の代理店業務を営んでおり、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応する家賃を必要経費としていたケース。 家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる(所令96①一)。 裁判所は、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、住宅の一部を居住用部分と事業用部

    mmddkk
    mmddkk 2014/01/21
    要詳細調査。