今夏の参院選からネット選挙を解禁する改正公職選挙法が19日に成立したが、政党にのみ認められた有料の「バナー広告」の扱いをめぐって不公平感が広がっている。支出額に上限はなく、政党側は資金が続く限り“無尽蔵”に広告を出せる一方、無所属の候補は一切広告を出せないためだ。識者は「無所属に不利な極めて不平等なルールだ」と指摘している。 総務省によると、改正公選法では、選挙中のバナー広告の利用を「政党(支部を含む)」が行う「政治活動」に限って認めている。「候補者個人の広告は認められない」として、政党に属さない無所属の候補らの利用は除外された。 広告は選挙運動でなく政治活動にあたるため、広告上に「○○候補に一票を」などと投票を呼び掛ける直接的な文言は盛り込めないが、広告をクリックして誘導される政党などのホームページでは、候補者を紹介したり、投票を呼び掛けたりすることができる。また、選挙ごとに定められる「