まず、世間一般でよく言われるビザと、「出入国管理及び難民認定法」(通称:入管法)で規定されている、正確な意味でのビザ(査証)には、実は大きな違いがあります。 世間一般では、日本に入国するときに、日本国から付与された、日本に滞在・在留できる「資格」そのものを「ビザ」と呼ぶことが多いのですが、入管法によって規定されている本来の意味の「ビザ(日本語では"査証")」とは、海外に在住している外国人が来日に先立って、自国(または自国以外の海外)にある、日本大使館や領事館において、自身のパスポートを提示した上で、日本への入国を申請し、その申請が日本の外務省によって、「当該外国人の日本入国は差支えない」と判断された場合に、証明書として交付される文書のことをいいます。ビザ(査証)は、本人のパスポートに貼付されます。 外国人は初めて日本に入国した時に、交付された文書(ビザ/査証)を到着した空港や港で入国審査官