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法に関するmochi_umaのブックマーク (2)

  • 司法による事実上の立法の例 - sadatajpの日記

    3号被爆者手帳訴訟判決要旨 http://www.sannichi.co.jp/kyodo/news.php?genre=Detail&id=2009032501000465.xml これにツッコミ入れる形でコメント挟んでいく。 ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇ 3号被爆者手帳訴訟判決要旨 広島地裁 3号被爆者の手帳交付をめぐる訴訟の判決要旨は次の通り。 【被爆者援護法1条3号「原爆放射能を受けるような事情のもとにあった者」の解釈】 原爆医療法は、原爆投下から10年以上が過ぎても被爆者に障害が起き、科学的な知見も確立されていなかった事実を踏まえ(これは法律には書いてないこと)、健康診断などで不安を一掃することなどを目的として(「高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護対策」が目的で、不安の一掃は法律にはない)制定された。 また同法2条

  • 司法の判断は法律に基いて - sadatajpの日記

    法律に基いて判断するのが司法の役目で、 法律と違う判断をしてはいけないのが司法。 法律に書いてあれば、それがおかしな内容であっても、 法律に合わせての判断をしなければならないのが司法。 犬を殺してしまった者がいたとして、 もし「犬を殺したら死刑」と法律にあれば、 それはおかしいだろと思いつつであっても、 法律にそう書いてあることを理由に、 その者に死刑を宣告しなくてはならないのが司法。 これが法律に基いて判断するということ。 この法律が良いのか悪いのかを判断するのは立法の役目で、 司法が関わってはならない事。三権分立であるならば。 で、この記事。 7人の救護被爆を認定 手帳申請却下を取り消し 中国新聞 2009年3月25日 夕刊 被爆者の救護などに携わり放射線を浴びた「3号被爆者」の認定をめぐり、男女7人が、被爆者健康手帳の交付申請を却下した広島市の処分取り消しや1人220万円の損害賠償を

    mochi_uma
    mochi_uma 2009/04/02
    被爆者援護法に基づいて広島市の基準が却下されたのは妥当だと思/この件で押えるべき基本は前述した法律と判決要旨では?
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