![「町長室での性被害」 虚偽の告白騒動はなぜ起きたのか? 草津町の現地取材で見えてきたこと - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/bfc7e30bbd0e004b69e12eb6fcdfac5812132fe9/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F19717.png%3F1717980381)
弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 頂き女子りりちゃん「懲役9年」判決にネット騒然、「性犯罪より重い」の声も 量刑はどう決まる? 元検察官の弁護士に聞く 「頂き女子りりちゃん」を名乗って、複数の男性から現金をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた女性(25)に対し、名古屋地裁は4月22日、懲役9年、罰金800万円の判決(求刑:懲役13年、罰金1200万円)を言い渡した。 報道によると、女性は、2021〜2022年の間に勤務先の風俗店やマッチングアプリで知り合った男性3人から計約1億5500万円をだまし取ったほか、だまし取ったとされる所得を申告せずに約4000万円を脱税した罪などに問われていた。いずれの罪も起訴内容を認めていたという。 今回の判決に対して、ネットでは様々な声があがっている。「人殺したわけでもないのに」「おぢたちに夢見せてあげてただけなのにね」と量刑が重すぎるという意見のほか
立憲民主党の前衆院議員・尾辻かな子氏のツイート投稿で話題となったJR大阪駅のポスター。対戦型麻雀ゲーム『雀魂』(じゃんたま)とテレビアニメ『咲-Saki-全国編』のコラボ広告だったが、一部ネット上では「性的だ」という声があがり、ジェンダー論や憲法論にとどまらず、燃え広がった。 今回の「萌え絵」をめぐる議論について、行政事件や憲法訴訟に取り組む平裕介弁護士に聞いた。 ●広告の「表現の自由」>「見たくないものを見ない自由」 ――今回の広告は「法的」に問題があるのか? 法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。 また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、広告を見たくない人
立憲民主党の前衆議院議員・尾辻かな子氏の投稿で話題となった、JR大阪駅の対戦型麻雀ゲーム「雀魂(じゃんたま)」とテレビアニメ「咲-Saki-全国編」とのコラボポスター。ネット上には「性の商品化」などと批判する尾辻氏に同調する声もある一方で、「捉え方は本人次第」「世代間ギャップもあるのでは」など萌え絵を巡る議論が、ジェンダー論、憲法論にまで発展している。 駅や車内のポスター、看板の管理や運営を担当する総合広告代理店JR西日本コミュニケーションズに経緯を聞くと、「複数の担当者で問題がないかを検討し、修正を重ねて出来上がった」と話し、配慮して仕上げたと明かした。11月27日に契約満了で掲示を終了したといい、同社として尾辻氏に抗議するなど対応をする予定はないという。 ●「落としどころを探った結果」 咲は女子高生が麻雀の腕を競う漫画で、テレビアニメ化や浜辺美波さん主演で実写化されるなどしている。11
牛丼チェーン「吉野家」は4月18日、同社の常務取締役企画本部長が、外部の社会人向け講座に講師して登壇した際、不適切な発言をしたとして、ウェブサイト上で「多大なるご迷惑とご不快な思いをさせたことに対し、深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。 問題となっているのは、早稲田大学の「デジタル時代のマーケティング総合講座」での発言だ。受講生と思われる投稿によると、常務取締役は講座で、若い女性を狙ったマーケティング施策を「生娘をシャブ漬け戦略」などとたとえる発言をしたという。ネット上で「性差別・人権侵害」などと批判されていた。 吉野家によると、一度利用した客の継続利用を図る意図のもとでの個人の発言だったという。同社は「言葉・表現の選択は極めて不適切でした。人権・ジェンダー問題の観点からも到底許容できるものではありません」としている。役員は講座翌日、主催者側に書面で反省の意と
「弁護士が選ぶ法曹界を描いたドラマ・漫画・映画ランキング」映画部門で1位に選ばれた「それでもボクはやってない」(2007年公開)。監督を務めた周防正行氏は、刑事裁判のありかたに驚き、それを伝えたくて、全公判をリアルに描くことにこだわったという。法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」で委員も務め、現在も刑事司法のありかたなどに積極的に発信する周防氏に、映画の意図や現在の法曹界のあり方などについて聞いた(インタビュー日:2021年4月17日、都内にて)。 2021年6月号の雑誌に概要版を掲載したインタビューの完全版を2回にわけて掲載。1回目は、「それでもボクはやってない」を制作した思いや法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」に参加した際の印象的なエピソードなどを紹介する。 僕自身が裁判に驚いたのが原点ーー今回の投票結果で「それでもボクはやってない」が、204票で一位となりました。
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く