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本年3月24日の参議院法務委員会で、驚くべき事実が報告された。 2018年5月15日、パリにおいて、外務省と日本弁護士会が「国際結婚に伴う子の親権(監護権)とハーグ条約セミナー」を開催し、実子誘拐を指南したというのだ。 ハーグ条約とは、正式には「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」と言い、国際的な実子誘拐問題を解決するため、子どもの元居住国への返還手続や親子の面会交流の実現などについて定めたものである。日本は2014年に加盟している。 このセミナーにおいて、日弁連から派遣された芝池俊輝弁護士が、フランス在住の日本人(主に母親)に対し、ハーグ条約について講演した。 芝池弁護士は、国連子どもの権利委員会委員の大谷美紀子弁護士とともに「国際人権法実践ハンドブック」を書くなど、「人権派弁護士」として広く知られる人物。 その人権派弁護士がパリで話した内容が、参加者によりすべて録音されていた。
親による子の“連れ去り”は国際問題になっている(写真/PIXTA)この記事の写真をすべて見る 母親による2度の“連れ去り”にあったと語るAさん。後ろに写っているのは実弟(写真=本人提供) 今、別居に際して一方の親が子どもを“連れ去る”行為が問題となっている。国内では14人の原告による国への集団訴訟に発展し、EUからは「子どもへの虐待だ」として対日決議が出されるなど、国内外で波紋を呼んでいる。本サイトでも「親による『子の連れ去り』が集団訴訟に発展 海外からは“虐待”と非難される実態とは」の記事で取り上げた。問題の根は深く、一方の親が「これは連れ去りで、実子誘拐だ」といえば、もう片方の親は「DVを受けていた。逃れるために仕方なかった」など、通常は親同士が激しく主張をぶつけ合っている。では、当の「子ども」はどう感じているのだろうか。自らを「連れ去りの当事者だった」と語る男性に話を聞いた。 【写真
裁判が始まった東京地裁(C)朝日新聞社この記事の写真をすべて見る 連れ去りの違憲訴訟をした原告たち(写真=原告団提供) ――別居した夫婦の子どもが一方の親に連れ去られた状態のまま放置されているのは、法の未整備が原因――こう訴える別居中の親ら14人が、国に対して原告1人あたり11万円の国家賠償を求める集団訴訟が7月29日、東京地裁で始まった。原告側は、「片方の親がもう片方の親から一方的に子どもを引き離す子の連れ去りを禁止する法規定がないのは、子を産み育てる幸福追求権を保証した憲法13条に違反し、連れ去られた子の人権も侵害している」と主張。一方、被告の国は、請求棄却を求めて争う姿勢を示している。離婚後は父母のどちらかを親権者とする「単独親権」の問題はこれまでも議論されてきたが、集団訴訟にまで発展した背景には何があるのか。 【写真】「子の連れ去り」は違憲だと訴えた原告たち * * * 「法治
<国際結婚と離婚の増加に伴って、日本の単独親権制度が問題に。子供に会えない悩みで自殺したフランス人男性もいる> 「まだ離婚していないのに、まだ親権を持っているのに、なぜ1年以上前から自分の子供に会えないのか」と、日本に住むあるフランス人男性が言う。2018年、長男の3歳の誕生日に彼が帰宅したら妻と2人の子供がいなくなっており、家はほぼ空っぽだった。「孫は突然連れ去られたが、日本の警察などが助けてくれないのはなぜか」と、男性の親も批判する。 2005年頃から欧米で問題になっているのが、「日本人の親による子供の連れ去り」。国際結婚が破綻した日本人(主に女性)が子供と家を出た後、配偶者を子供に会わせないケースだ。背景には、国際結婚とそれに伴う別居や離婚の増加と、親権制度の違いがある。 日本は先進国で唯一、離婚後に父母の一方にのみ親権を認める単独親権制度を取っている。「連れ去った」親は子供と同居し
離婚後も親が協力して子育てに取り組む共同養育の支援拡充を目指す超党派の議員連盟は25日、法務省で森雅子法相と面会し、養育費の支払いや親子の交流継続の原則義務化などを求める提言書を提出した。 離婚したひとり親家庭が養育費の不払いなどを背景に貧困に陥るケースがあることから、提言では裁判所を介さない協議離婚の場合でも、養育費の支払い、別居する親子が触れ合う「面会交流」に関する取り決めを原則義務化するよう指摘。実現に向け、公的機関による相談・支援体制の強化も求めている。 議連メンバーの嘉田由紀子参院議員(滋賀選挙区)らが森法相に提言書を手渡した。会長代理を務める国民民主党の泉健太政調会長(衆院京都3区)は「離婚後、親子が会いたいのに会えなかったり、子育てに苦労したりするケースがある。離婚しても親には引き続き責任があることを全ての親が受け止め、養育費と面会交流の双方を進めなければいけない」と述べた。
■「変化し始めた男性」 「離活」とは離婚活動のことなのだろうが、この前Twitterを見ていたら「離活ワーママのお役立ち情報」というサイトで「子連れ別居は違法な連れ去りになる?判例と親権・離婚への影響を解説」という記事と出会うことができ、そのカジュアルなタイトルとは裏腹にかなり専門的にかつ平易に書かれている内容に感心した。 僕もたびたび当欄で取り上げてきた「子の連れ去り」について(「ぼくは、父(母)親に絶対会いたくありません」~「連れ去り洗脳」という児童虐待)、わかりやすく解説しており、同記事では最後に以下のように記し、裁判所の「遅さ」と別居親が諦めてはいけないことを指摘して終わる。 裁判所の実務は世の中の流れに一歩遅れて変更されるのが常です。 でも、子の連れ去りに関する日本国外の問題意識が高まっており、大きな変化が見られる可能性は十分にあります。 子連れ別居を考えている人は、夫婦で合意し
仕事に疲れて家に帰ると、子どもが「おかえり!」と駆け寄って抱きついてくる。ぎゅっとしがみつく小さな手。この子がいるからがんばれる。そんな日常のしあわせが突然奪われる。家に帰ったら、誰もいない。家具もなにもなく、もぬけの殻。 このような子どもの連れ去りが、国内で数多く発生している。子どもを連れ去る者は、なんと一方の親(多くは母親)である。欧米などの先進国の大半では、これは誘拐罪に該当する重罪である。 しかし日本においては、「実子誘拐」は罪に問われず、弁護士らの指導により日常的に行われている。突然愛するわが子を奪われ、子どもに会えなくなり、養育費だけを支払い続けることで、精神的、経済的に追い込まれ、自殺する親(多くは父親)もあとを絶たない。 そのような「実子誘拐」の被害者である父親のA氏が、自身の離婚訴訟に関連し、「妻に暴力をふるうDV夫に仕立て上げられ、名誉を傷つけられた」として、弁護士ら3
新型コロナウイルスの感染拡大は、離婚や別居で離れて暮らす親子の「面会交流」にも影響していることが、民間団体「共同親権草の根活動」が実施したアンケート調査で分かりました。 このアンケート結果はすでにNHKや、産経新聞などでも報道されており、離れて暮らす親子の断絶が懸念されています。 離れて暮らす親子の「面会交流」にも影響 新型コロナ(NHKニュース) 感染拡大、親子の面会交流減少 別居側の4割超「一度も会えず」(産経新聞) コロナ禍のなかで親子の断絶が進む恐れ「共同親権草の根活動」は、離婚や別居で子どもと離れて暮らす親たちで作る民間団体です。 アンケートは離婚などで子どもと離れて暮らす親を対象に4/14~4/20で実施し、感染拡大が面会交流に影響していないかを調査しました。 その結果、回答者160人のうち107人は感染が拡大する前の今年2月までは面会交流が行われていましたが、このうち44%は
今日、育休後アドバイザー×離婚後子育て応援弁護士&こどもパートナーのRKさんとTwitterで会話をしていて、改めて単独親権制のもとで起きる、子どもの連れ去り(親子断絶)は、大きな人権侵害であると思いました。それは、子どもにとってはもちろん、そして連れさられた親にとっても。 RKさんと私のTwitterをまとめました。 DVは犯罪なのに、親権だけDVを理由に決めて、警察が捜査しないということが理解できません。 犯罪が真実なのかは重要ではない・・。こんなことがまかり通ってしまうのであれば、世界から非難されるのは当たり前ですね。 https://t.co/xpAis3JHBo— KURURIN | CSR48 | CSRコラムニスト (@kururin_csr48) 2020年3月12日 無視やリアクションは表情とか態度なので証明がむつかしいですね。多くのパートナーはそんな日もあるんじゃないか
3月12日(木曜)。東京地方裁判所において、共同親権訴訟の第1回口頭弁論を傍聴してきました。ひとつの裁判に、重大な関心を持って臨むのは、「石に泳ぐ魚」事件以来であります。約20年ぶり。 子どもの「連れ去り」にあった、原告の冒頭陳述を、東京地裁でしっかりと聴くことができました。 単独親権制度における悲劇をとめるために、立ち上がった、別居親たちの悲痛な体験が、この提訴に踏み切らせていました。 片方の親(同居親/子どもと同居している親)が親権を取ってしまうと、別居親が、子どもと会いたいとおもって、会いに行くと、警察が逮捕拘留することができる。そんな理不尽なことが日本国内で、日本人同士で発生している。これは日本が,先進国のなかで唯一、単独親権制度を採用しており、そのために起きた構造的な悲劇であり、憲法違反である、という主張です。家族のあり方として、共同親権が世界標準。子どもにとって、よりよい養育環
離婚すると父母の一方しか子供の親権を持てない「単独親権」制度は法の下の平等や幸福追求権を保障する憲法に違反し、子育てする権利を侵害しているとして、8都道府県の男女12人が国に計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、東京地裁(下沢良太裁判長)であった。国は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。 原告らは離婚で親権を失うなどして子供と別居している。訴訟発起人のフリーライター、宗像充さんが意見陳述し、子供と同居する親側の意向などで面会交流が実施されないケースがあると指摘。「親同士の関係と親子関係は別物。同じ境遇の親子は年々増えている」とし、制度に不備があると訴えた。 訴状によると、原告らは子育ての意思があるのに「司法に救済を求めても、わずかな面会交流しか認められない」などと主張。国側は答弁書で、原告側の養育機会が阻まれているのは「(同居する)親の意向によるものと思われ、国に賠償
1.離婚前の監護権紛争と法的手続 夫婦間で離婚紛争が起きると、未成年の子の親権・監護権が深刻な法的紛争になる。たとえば、子を連れ去った妻が、単独の監護者となるために「監護者指定」の調停・審判を申し立てる。一方、夫は、自らを監護者と指定し、子の引渡しを求める「監護者指定」「子の引渡し」の調停・審判さらに保全処分を申し立てる。この「監護者指定」や「引渡し」は、未だ離婚が成立していない共同親権者の一方から監護権を全的に剥奪するものであり、それは親権を喪失させるのと異ならない。すなわち、離婚後の「単独親権者指定」を前倒しするのである。 しかしながら、現行民法は、離婚後は父母のどちらか一方の単独親権としているだけで、離婚前の共同親権が否定されるわけではない。したがって、仮に「監護者指定」の申立てがされても、裁判所が審判で一刀両断に「単独監護者指定」をするのは違法というほかない。 この点に関し、私は、
離婚後の親権を共同親権にする制度の検討が進行しているといいます。欧米などでは、共同親権が主流になりつつありますが、日本が共同親権を目指す考え方と、欧米の考え方では異なっているという指摘があります。そのため、日本は、制度をつくる前にもっとやるべきことがあるというのです。 親権とは、親が子どもに対して責任を果たすこと 日本では、夫婦が結婚している間は、父母の共同親権制度となっているのですが、夫婦が離婚すると、どちらか一方の親が子どもの親権をもつ単独親権制度になっています。その趣旨は、子どもの養育に関して、子どもと一緒に暮らして監護している方の親を親権者に指定して、その判断に委ねるということです。 子どもにとっては、一緒に暮らしている親も、離れている親も同じ親なので、その2人が自分のことで対立し続けることは非常にストレスになります。それは、子どもの成長にとって良いことではないからです。 つまり、
「子どもと最後に会えたのは1年半以上前です」。県内の30代女性から本紙「声のチカラ」(コエチカ)取材班に悲痛な声が届いた。離婚後、面会できることを条件に息子2人の親権を元夫に譲ったが、元夫の意向次第で会えないことが多くなったという。民法は、離婚後に一方の親にしか親権を認めない単独親権制度を採り、女性と同様のケースは多数ある。「共同親権」を求める訴訟も起きており、国も導入の是非を議論している。(奥川瑞己) 女性は2003年に県外で男性と結婚し、息子2人を授かった。だが、元夫と折り合いがつかなくなり、長男が6歳、次男が3歳だった10年夏、離婚を切り出した。元夫は息子2人と出ていった。 家庭裁判所での調停の末、同年12月に離婚が成立。当初は「面会交流」という形で月1、2回、自宅や実家などで息子たちに会うことができた。ただ、14年8月に女性に交際相手ができたことを知ると、元夫は「もう会わなくていい
2018年1月16日 4時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 不倫報道があったアナの親権問題について週刊女性PRIMEが伝えた 別居当初は、夫・アナに娘を会わせようとしなかったという 娘の気持ちが流れてしまわないかという焦りもあったのだろうと関係者 疑惑が再燃した。1月10日、フジテレビアナウンサー・の、同局プロデューサーA氏との密会が『週刊文春』で報じられたのだ。 「秋元アナは昨年末のクリスマスの深夜に、A氏の運転する車に同乗し、神奈川県の郊外にある竹林へ。停車し30分以上、車内で2人で過ごしたそうです」(スポーツ紙記者) 秋元は現在、同じフジテレビのアナウンサーと離婚協議中だ。 「'16年11月に写真週刊誌が、ふたりの別居を報じました。原因は、秋元さんの不倫が生田さんにバレてしまったこと。そのときの相手もA氏なんです。彼女は隔週で出演している『ワ
離婚や別居を理由に、両親のどちらかによって監護されている子が、引き離しを目的にもう一方の親への中傷、悪口を吹き込まれ、それが原因で情緒不安定や対人関係の困難を生じること。片親引き離し症候群ともいう。1980年代初めごろ、アメリカ人精神科医のリチャード・ガードナーによって提唱された概念で、親権問題の裁判を通じて広く知られるようになった。注意すべきは、子どもが非監護の立場にある親に対してマイナスのイメージを持っているとしても、安易に片親疎外症候群であると判断すべきではない。片親の愛情不全という事実によったものなのか、あるいは監護している親の心理的影響によるものか、しっかり見極めることが重要である。なお片親疎外症候群という概念に対しては医学的にも心理学的にも様々な議論があり、症候群や疾患と認定している専門職団体はない。
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