2008年01月22日01:33 カテゴリその他規制(リーガル) TBSの認定放送持ち株会社移行報道と買収防衛策 放送持ち株会社、傘下の子会社は最大12局…総務省方針 総務省は、4月に施行予定の改正放送法で設立が可能になる「認定放送持ち株会社」について、傘下に置ける放送子会社の数を最大12局とする方針だ。 放送エリアが7都県にまたがる在京キー局は「7局」と数え、キー局を含める場合は同時に傘下に入れる地方局は最大5局とする。近畿の準キー局の場合は「6局」、中京の準キー局では「3局」分として数えることにする。 総務省は、省令の改正案を16日の電波監理審議会(総務相の諮問機関)に諮問し、3月中に答申を受ける。 現行制度では、持ち株会社はテレビ局の子会社を1社しか持てないが、法改正で、複数のテレビ局を傘下に置いたグループ一体経営が可能になる。ただ、マスメディアの過度な集約を防ぐため、放送子会社の数