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LogisticsとCSRに関するmomosumのブックマーク (2)

  • 「息子はどんどん痩せていった」食事は運転中におにぎり、43歳コンビニ配送ドライバーが過労死認定

    見過ごされた長時間労働遺族側の代理人、川人博弁護士は会社の労務管理には大きな問題点があったと指摘する。 厚労省の基準(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)によると、拘束時間は1カ月293時間・1日13時間を超えないものにすることが求められている。しかし、男性の拘束時間は多い月だと333時間37分に及んでいる。 川人弁護士は語る。 「トラック運転手はタイムカードやアルコールチェッカーの記録、デジタルタコグラフなど、数々の証拠があるので、時間外労働を把握するのは容易でした。それにもかかわらず、長時間労働を是正した形跡が見当たらない。長時間労働を放置したということで、安全配慮義務違反になると考えています」 さらに男性が亡くなってからの対応にも疑問があるという。 「会社は当初、遺族に対して、件は労災申請が難しいと言っていました。しかし、遺族が私たち弁護士に相談し、弁護士から労災認定をする

    「息子はどんどん痩せていった」食事は運転中におにぎり、43歳コンビニ配送ドライバーが過労死認定
  • ヤマト運輸に労基署が是正勧告、元ドライバー「アマゾンを扱うようになって人手不足」 - 弁護士ドットコムニュース

    運送大手「ヤマト運輸」の横浜市にある支店が、残業代未払いなどを理由に、横浜北労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが分かった。神奈川労連が11月16日、東京・霞が関の厚労省記者クラブで発表した。是正勧告は8月25日付。 労連によると勧告内容は、(1)休憩時間が法定通り取得できていないこと(労働基準法34条違反)、(2)時間外労働に対する賃金が支払われていないこと(同37条違反)。 30代の元セールスドライバー2人が労連に相談し、労基署に実態を申告していた。労連によると、荷物の取扱量が増え、2人は昼時間をほとんど取れていなかった。また、タイムカードがあるにもかかわらず、配達時間を管理する携帯端末の稼働時間で労働時間が計算されていた。結果として、始業前の業務や、配達終了後に行なった翌日への引き継ぎ作業などの大部分が、労働時間としてカウントされていなかったという。 このうち1人は、辞めるま

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