借金問題にお困りの方!名村法律事務所が解決致します 世間の景気はじわじわと上向きになっているようですが それでも平成26年の個人の自己破算件数は約6万4千件だそうです。 (ピークは平成25年で24万件以上) 自己破産とは、債務整理の一手段で裁判所に「破産申立書」を提出し、借金をゼロ、チャラにするという手続きです。 自己破産ができるのは「支払いが不能」となった場合で、それは債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。 そして、裁判所から自己破産が開始と判断されると、滞納税金等以外の借金は免除となり、金融からの取り立てもストップします。(事情により免除されない場合もある) デメリットとしては、ブラックリストとなり10年間はクレジットカードを作れず、もちろんお金も借りれません。 そして原則20万以上の資産は没収されます。 他にも官報に名前が掲載、しばらくの間(3~6か月)職業制