「国民の祝日」は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)により、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために定められた「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」です。 国民の祝日に関する法律では、年間に計16の日が「国民の祝日」とされ、それぞれの日の趣旨が定められています。また、「国民の祝日」は、休日とされています。
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