売買契約に関するmoney-fudousanのブックマーク (1)

  • 不動産売却は代理人でも可能?委任の流れと注意事項 | マネーポスト不動産売却

    通常の不動産の売買契約では、不動産会社の立会いのもと、買主と売主が署名・捺印を行いますが、売主が遠方に住んでいて売買日時の調整が難しいケースや、何かしらの事情があって当日に立ち会えないケースもあります。 そのような場合、別の日程・場所で売買契約を行う「持ち回り契約」、あるいは人の代わりとして立ち会ってもらう「代理人契約」も認められています。 今回は、不動産売却時の持ち回り契約と代理人契約の注意点について解説していきます。 売買契約に立ち会えない場合の例外的な契約方法 不動産の売買契約は、原則として買主と売主が同席し、不動産会社が立ち会った場所で契約書を交わすものです。しかし、必ずしもすべての売買契約で買主と売主が同席できるとは限りません。 その一部の例を挙げると、買主と売主のどちらか一方が遠方に住んでいて売買日時の調整ができないケースや、当事者が元夫婦でお互いに顔を合わせたくないケースな

    不動産売却は代理人でも可能?委任の流れと注意事項 | マネーポスト不動産売却
    money-fudousan
    money-fudousan 2019/05/14
    不動産売却では事情があって売買契約に立ち会えないことも。その場合、別の日程や場所で契約を行ったり、代理人での契約も認められています。今回は、不動産売却時の持ち回り契約と代理人契約の注意点を解説します。
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