2016 - 02 - 15 児童福祉法第25条に基づく「株式会社はてな」への通告要請 ネット 以前から気になる記述はたびたびあったんですが、閲覧先のブログに、 育児放棄 、ネグレクトを強く疑わせるエントリーが上がっていました。 realaipeepoo.hatenablog.com 児童福祉法第25条 に、次のような規定があります。 第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、 都道 府県の設置する 福祉 事務所若しくは 児童相談所 又は児童委員を介して市町村、 都道 府県の設置する 福祉 事務所若しくは 児童相談所 に通告しなければならない。≪後略≫ しかしブログ閲覧者からは通告すべき市町村、 都道 府県がわかりません。 「 株式会社はてな 」では、 IPアドレス によりそれらを把握しているはずです。適切な対応を強くお願いします。 当該ブログ過去記事には、本人からもSOS発