主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中730日を原判決の刑に算入する。 理由 本件控訴の趣意は,主任弁護人房川樹芳,弁護人伊東秀子,同新川生馬及び同八十島保連名作成の控訴趣意書,主任弁護人房川樹芳,弁護人奥田保,同秋山賢三,同伊東秀子,同今村核,同新川生馬及び同八十島保連名作成の控訴趣意補充書並びに主任弁護人伊東秀子作成の控訴趣意補充書(二),同(三),同(四),同(五)及び同(六)に,これに対する答弁は,検察官安田博延作成の答弁書にそれぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する。 論旨は,要するに,被告人は被害者を殺害し,その死体を焼損した犯人ではなく無罪であるのに,被告人が犯人であるとした原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある,というのである。 そこで検討するに,本件では,何者かが,平成12年3月16日の夜,被害者Aを殺害し,その死体を焼損