大麻取締法第4条は、「大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること」、「大麻から製造された医薬品の施用を受けること」を禁じている。 だが、大麻がさまざまな疾病に医療効果があることは医学的な事実であり、アメリカの13州や、大麻の個人的な利用が非犯罪化されている欧州では、患者は自らの意思で大麻を自己治療目的で使う選択をすることができる。「大麻汚染」報道に明け暮れる大手マスコミは触れようともしないが、それは世界的な現実だ。 前田さんのブログのコメントで、医療大麻のライセンスを持つアメリカ人が日本に入国する際、厚労省の許可を得て、自己治療目的の大麻を持ち込むことができたという話を知った。それが事実であれば、日本政府も大麻の医療的な価値を認め、大麻の施用を認めていることになる。 東京税関に電話取材した。そのような事例は確かにあるそうだ。 Q.海外で医療大麻のライセンスを持っている人が