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VulnerabilityとBusinessに関するmoo_sanのブックマーク (1)

  • 保守契約になくてもベンダーは医療機関にセキュリティ情報を提供すべき? | スラド セキュリティ

    医師会総合政策研究機構(日医総研)が8月24日に公開した「サイバー事故に関し システムベンダーが負う責任:医療DXを推進するために[PDF]」という文書が、SNS上で物議を醸しているようだ。その文章の内容は、医療機関とITベンダーの契約において、サイバー被害の責任をどのように分担するかについての内容。文書は、ベンダーからのリスク説明が不十分だった場合でも、「信義誠実の原則」に基づいて、既知の脆弱性についてベンダーが適切な情報提供を怠った場合、契約に明記されていなくても一定の責任を問うことができるように求めている(日医総研発表文書、上原 哲太郎氏のXポスト、ITmedia、The Key Questions)。 日医総研によると、保守契約の中に情報提供義務が明記されていないケースが多いという。こうした情報提供義務が明記されていない場合、ベンダー側に責任を問えるケースは「極めて少ない」。日

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