2020年6月1日、パワハラ防止法が施行され、企業は職場におけるパワーハラスメント対策が義務付けられました。労基法改正の時と同様に、中小企業には猶予期間が設けられていますが、施行に向けて早めに準備を整えておく必要があります。本記事では、パワハラ防止法のポイントや、企業における罰則の有無、パワハラ防止法で新たに提起された2種類のハラスメントについて解説します。 パワハラ防止法とは?企業のパワハラ対策が義務化 2020年6月1日、改正労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)が施行され、正規雇用労働者・非正規雇用労働者を問わず、職場におけるパワーハラスメントの防止対策が義務付けられました。ここでいう「職場」とは、従業員が通常働いている事業所に限らず、外出先・客先・懇親の場・サテライトオフィスなど、業務を遂行しうるすべての場所が含まれています。なお、パワハラ防止法の対象となるのは、次の3つの条