音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を表明しているJASRAC(日本音楽著作権協会)が、全国約1000の事業者に対して、「来年1月1日から使用料を徴収する」と、文書で通知していたことがわかった。共同通信が12月14日報じて、話題になっている。弁護士ドットコムニュースの取材に対して、音楽教室側は「まだ、司法の判断を仰いでいるところで、しかも管理事業法上の協議もしているのに・・・」と困惑している。 ●JASRACから3通の文書 ことの発端は、JASRACが今年2月、音楽教室から著作権料を徴収する方針を表明したことだ。この方針に反発したヤマハ音楽振興会など、一部の音楽教室は「音楽教育を守る会」(会員数=363)を設立。さらに今年6月、JASRACに徴収権限がないことの確認を求めて東京地裁に提訴した。JASRACは全面的に争う姿勢を示している。 音楽教育を守る会によると、これまでJASRACから
ある日、出会い系サイトを運営している会社から「500万円当選しました」というメールが届いた。ならば、本当に支払ってもらおうと、その会社に対して裁判を起こしたら、結果的に100万円を支払ってもらうことができた――。そんな出来事を記したブログがこのほど、話題になった。 ブログによると、投稿者は2010年、メールを送ってきた業者を相手取って、「当選金」の支払いを求める民事訴訟を起こした。弁護士に頼らない「本人訴訟」として進めたが、その後、業者側との間で和解が成立し、100万円を支払ってもらうことに成功したのだという。 「●●万円当選しました」というメールは、いわゆる「迷惑メール」で、出会い系サイトなどへの登録を誘導したり、個人情報を入手したりするのに使われることが多い。一般的に、当選金は見せかけにすぎず、実際には手に入らないとみられている。 今回のケースは異例のことと思えるが、もし同じようなメー
覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われたロックバンド「C-C-B」の元メンバー田口智治被告人の初公判が6月28日に横浜地裁で開かれた。 報道によると、田口被告人は昨年9月にも同法違反(使用等)の罪で懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けており、今回、再び覚醒剤を使用したとして、罪に問われている。田口被告人は罪を認め、古い友人から自宅に覚醒剤が送られてきたことを説明しているという。 検察側は、常習性が顕著だとして、懲役2年を求刑。弁護側は、薬物事件を主な対象とした「刑の一部執行猶予」制度の適用を含めた寛大な判決を求めている。田口被告人は「(自分を応援している人たちを)二度と裏切ってはいけないと思います」と述べたそうだ。 今回の事件も含め、覚醒剤事件の再犯は多く、2015年の警察庁統計でも、再犯者率が64.8%にのぼることが明らかになっている。再犯を防ぐためには、何が求められるのだろうか。大
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。
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