一般用医薬品のインターネット通販規制は違法と言えず――改正薬事法省令の無効確認・取消を求めて、ケンコーコムとウェルネットが国を相手取って起こした行政訴訟について、東京地方裁判所(東京地裁)がその訴えを退ける判決を下した。 2009年6月1日に改正された薬事法では、一般用医薬品を副作用のリスクが高い順に第1類〜3類の3種に分類した。代表的なものでは、一部の胃腸薬や鼻炎薬、禁煙補助剤などが第1類に、風邪薬や漢方薬、妊娠検査薬などが第2類に、ビタミン剤やうがい薬が第3類にそれぞれ分類されている。 この法改正に合わせて厚生労働省(厚労省)が定めた省令では、第1類と第2類について「対面販売」による情報提供を前提とし、インターネットなどでの通信販売を規制した。これまで同じ医薬品を利用していた場合や離島に在住する場合などは例外的な販売を認めているものの、2年間に限定した経過措置であり、それ以降は通信販売