「コンビニのおにぎりに異変?」。瀬戸内海での取材中にこのことばを聞き、驚きました。 のりを使わないおにぎりが増えている。その理由が、「海がきれいになりすぎたことだ」というのです。 いったいどういうことなのでしょうか。 (岡山放送局 平間一彰記者・鈴木花ディレクター)
年明け間もなく、11都府県に発令された2回目の緊急事態宣言。これを受けて、当該都府県にある飲食店には、一律20時までの時短営業が要請されているが、その裏で現在、物流を支えるトラックドライバーが夜に「食堂難民」と化している実態がある。 高速道路のサービスエリア・パーキングエリア(以下、SAPA)の飲食店も時短営業をしているからだ。 24時間、道路の上で過ごす現場のトラックドライバーからは、「開けてほしい」の声。 そんな中、こうした彼らの訴えに対する赤羽一嘉国土交通大臣の発言が物議を醸している。 国交省トップが「コンビニ利用」を促す無情さ長距離を走るトラックドライバーからは、緊急事態宣言発令直後から「SAPAの飲食店が20時で閉まっていて食事が取れない」という声が上がり始めていた。 その声が大きくなり始めると、先月19日の記者会見で、赤羽大臣はこのように発言したのだ。 「物流を支える長距離トラ
セブン‐イレブンで買った卵焼き入りのサンドイッチをめくってみるとまるでハリボテのようだった…そんな嘆きの投稿がSNS上で大きな注目を集めている。 【イラスト】サンドイッチをめくってみると… 商品棚に置かれた状態で見える断面の卵焼きはわずか数ミリ程度の厚さで、まるでフェイク。中央部に配置された本体?の卵焼きはなんとも心もとないサイズで、結果的にできた大きなすき間には代わりの具材が配置されるでもなく、ぽつんとケチャップのシミが…。ここまで余白の美を感じるサンドイッチはなかなかお目にかかれない。 投稿を見たSNSユーザーたちは 「これじゃあちょっとだけたまごサンドですね」 「これ本当ならまずいですよね… テレビ番組で他社のコンビニとスイーツの合格とか競ってる場合じゃないと思いますが…」 「なんか がっかり あれだけ色々注目されてるのに 旨い 不味い 以前の問題かと」 などと一様にあきれぎみだ。
今年3月、京都府城陽市のコンビニエンスストアで重症急性呼吸器症候群(SARS)に感染しているように装い営業を妨害したとして、偽計業務妨害の疑いで逮捕された60代男性が不起訴処分になり、17日までに産経新聞の取材に応じた。男性は逮捕時から「『サーズ』とは言っていない」と主張、店内の防犯カメラに記録された音声が冤罪(えんざい)を晴らす証拠となった。新型コロナウイルスによって社会全体に不安感が増す中、何げない発言が思わぬ聞き間違いを招いたとみられる。 男性は3月31日午後1時半ごろ、城陽市内のコンビニでチケットを発券し、支払いをする際に、パートの女性従業員に「僕はサーズですので消毒してください」などと言い、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害の容疑で京都府警に逮捕された。 だが、男性や男性の弁護士によると、状況は異なる。 当時、眼科医院で検査技師として働いていた男性。「事件」前、感染力が強い流
2月3日の節分に食べる「恵方巻」。ここ数年は、売れ残った商品が大量に廃棄されていることに批判が集まり、コンビニやスーパーでは予約販売を強化している。 【全画像をみる】恵方巻「ロスなくならない」。予約販売伸びず、“当日買う派”5割という現実 ただ、恵方巻に関するアンケート調査では、約5割が「当日に買う(買うかもしれない)」と答えており、コンビニ店のオーナーからは「完全予約にするのは難しく、結局は廃棄がでてしまう」という声も漏れる。 令和初の恵方巻、果たしてロスはなくせるのか? 「恵方巻を予約するお客さんはほとんどいない。かといって、節分の当日に買いに来るお客さんがいる以上、店頭に置かない選択肢はない。どれだけ売れるのかも読みにくく、本音で言えば恵方巻きは扱いたくない商材」 都内で大手コンビニチェーンの店舗オーナーを務める男性はそう語る。 コンビニ各社は、売れ残りを防ぐため恵方巻の予約販売を強
コンビニの店主が24時間営業の見直しを求め、本部がこれを一方的に拒んで店主に不利益を与えた場合、公正取引委員会は独占禁止法の適用対象とする方向で検討に入った。営業時間を縮めると人件費が減って店の赤字を避けられるのに本部が拒む例などを想定しており、コンビニ各社は対応を迫られそうだ。 国内に5万5千余りあるコンビニ店のほとんどは、本部とフランチャイズ(FC)契約を結んだ店主が営むFC店だ。 本部は、店の売上高などに応じて店主から加盟店料を集める仕組み。人手不足を背景にアルバイトの時給は上昇しているが、その負担は、契約に沿って店主にまわっている。 公取委の複数の幹部によると、バイトらの人件費の上昇で店が赤字になる場合などに店主が営業時間の見直しを求め、本部が一方的に拒んだ場合には、独禁法が禁じている「優越的地位の乱用」にあたり得る、との文書をまとめた。
福岡県那珂川市のコンビニエンスストアで、コーヒー用の100円のカップを購入したのに150円のカフェラテを注いだとして、62歳の男が窃盗の疑いで逮捕されました。警察によりますと、男は以前にも代金より高い飲み物をカップに注いでいたとみられています。 男は21日午前7時半ごろ、那珂川市内のコンビニエンスストアで、コーヒー用の100円のカップを購入したのに150円のカフェラテを注いだ窃盗の疑いが持たれています。 警察によりますと「100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを注いでいる」という情報が常連の客から店に寄せられ、店が警戒していたところ、男がカフェラテを注いでいるのを確認しました。 このため店のオーナーが問いただしたところ、男は「ボタンを押し間違えただけだ」と説明していましたが、警察の調べに対し、容疑を認めているということです。 警察によりますと、男は以前にも支払った代金よりも高い飲み
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