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契約と準委任に関するmoritataのブックマーク (1)

  • 請負とは?準委任、SESとの違いも解説

    簡単な事例で、請負と準委任を比較してみます。対象業務が完了しないまま、契約で予定された期間が経過した場合にどうなるかです。 請負の場合は納期遅延にほかならず、報酬を請求することができません。さらに債務不履行であるとして、契約の解除や損害賠償請求を受ける可能性もあります。 これに対し、準委任であれば単に契約期間が満了しただけのことです。報酬は全額請求できますし、発注者がなお完成を望むのであれば、新たに契約期間を延長し、その分の報酬を受け取ることができます。 まとめると、請負は発注者側に有利で、準委任は受注者側に有利であることがわかります。 請負契約と委任の違い 委任契約では準委任と同様に、成果物ではなく「業務の遂行」に対する報酬が支払われます。準委任との違いは、法律行為をともなう事務処理を委託するかどうか。例えば、弁護士に訴訟代理を依頼したり、不動産業者に土地の売買を依頼するケースが挙げられ

    請負とは?準委任、SESとの違いも解説
    moritata
    moritata 2018/11/21
    善管注意義務違反の説明が弱すぎ、というかこんな解説じゃ怖すぎる。発注者への報告連絡相談が出来ておらず業務遂行ができていなかったら準委任だろうが訴えられかねない。契約期間終わりました、て単純な話じゃない
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