群馬県草津町の元町議が草津町長から性被害を受けたとする電子書籍を配信したとして町長に対する名誉毀損の罪に問われた、フリーライター飯塚玲児(本名飯嶋辰昭)被告(57)に、前橋地裁は22日、書籍に書かれたような町長室での性的行為はなかったとして、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。 橋本健裁判長は判決理由で、飯塚被告は元町議の真意を探るために必要な調査や検討をせず「安直にインターネットに掲示し、虚偽の性的スキャンダルが流布された」と指摘した。 判決後、黒岩信忠・草津町長は取材に「草津町がやゆされたのがつらかった。ほっとしている」と話した。