うふふって声に出てしまった
![相手『重い箱を持ち上げて腰痛を発症しました』私『労災なので報告書に発生時の簡単な見取り図を書いてください』→提出されたものを見た私『そういうことじゃねえんだよ』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f48f200c10e2157f680c67cefff4bca88330c4b5/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F4b3aad5abf91db0487f52fd6877286b8-1200x630.png)
勤務中のけがで仕事ができなくなり、労災保険などを受け取った男性に対し、国が誤って返還を求めていたことが分かりました。 ところが、代理人の弁護士によりますと、男性は小田原労働基準監督署から、このうちおよそ130万円を返還するよう繰り返し求められたということです。 労災保険が支払われた場合、労働基準監督署はその分を事故の相手側から回収しますが、このケースでは相手側に支払い能力がなかったため、男性が受け取る事故相手の自賠責保険から回収しようとしていました。 最高裁判所は去年、こうした場合は回収より被害者保護を優先すべきという判断を示していますが、労働基準監督署はことし5月まで繰り返し督促状を送っていたというこです。 NHKの取材に対して労働基準監督署は「個別の事案については答えられない」としていますが、弁護士によりますと、労働基準監督署から「請求は誤りだった」という説明があったということです。
新国立競技場の建設工事に関わっていた23歳の新卒男性が今年3月に失踪し、長野県で遺体で見つかった。警察などの調査で、自殺と判断された。「自殺は仕事が原因」として、両親は上野労働基準監督署に労災認定を申請、代理人の弁護士が7月20日に厚労省で記者会見した。 何が起きていたのか。男性は、大学卒業直後の2016年4月、都内の建設会社に就職し、現場監督をしていた。 2016年12月17日、新国立競技場地盤改良工事に従事することになって以降、極度の長時間労働、深夜勤務、徹夜が続いた。自殺直前の1カ月で、徹夜が3回もあり、夜22時以前に仕事が終わったのは5日だけだったという。 男性は2017年3月2日、突然失踪した。「今日は欠勤する」と会社に連絡があり、それを最後に一切連絡がとれなくなった。誰からの連絡にも応じなくなった。 そして、4月15日に長野県内で遺体が発見された。警察・病院の捜査の結果、「3月
昨年の12月、広告大手の電通に勤務していた女性新入社員(当時24歳)が自殺した。で、この10月7日に、自殺の原因が長時間の過重労働であったとして労災が認められた旨を、遺族と代理人弁護士が記者会見して明らかにした。 いたましい事件だ。 私は、自殺のニュースを好まない。特に若い人の自死を伝える報道は、近い年齢の同じように希死念慮を抱いている人々に、大きなヒントとダメージを与える。だから、なるべくなら蒸し返さないのが妥当だと思っている。WHO(世界保健機関)による自殺報道のガイドラインを守ったのだとしても、自殺を扱う文章は、どうしても感情に流れた作文になる。それは、人様に読んでいただく文章として好ましくない。 といって、感情を排した書き方をすれば良いのかというと、そういうことでもない。自裁した人間について、感情を含まない書き方で言及する文章は、必要以上に残酷な感じを与える。それ以前に、悪趣味でも
大手広告会社、電通に去年入社した女性社員が過労のため自殺した問題を受けて、長時間労働の問題を担当する東京労働局の特別対策班が、さきほど電通の本社に抜き打ちの調査に入りました。 午後1時、東京・港区にある電通の本社に東京労働局の過重労働撲滅特別対策班のメンバーが、「臨検監督」という抜き打ちの調査に入りました。 調査は、電通に去年入社した高橋まつりさん(当時24歳)が、長時間労働による過労のため、自殺した問題を受けて行われています。 電通の、本社だけでなく、全国すべての事業所を対象にした厚生労働省として異例の対応で、厚生労働省は、社員の勤務実態を調べた上で、労務管理などに問題が見つかれば、再発防止に向けて改めて指導することにしています。
脳内出血で後遺症が残った警備員の男性が、長時間の労働が原因だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は、「休憩中に無線機を持たされるなど労働を義務づけられていた」として、労災と認める判決を言い渡しました。男性の弁護士によりますと、休憩を労働時間に含める判断は異例だということです。 14日の判決で、東京地方裁判所の清水響裁判長は、「休憩中に部屋を離れるときには無線機を持たされ、仕事場の敷地の外に出ることも許されないなど労働を義務づけられていた」と指摘しました。 そのうえで、こうした休憩を労働時間に含めると倒れる直前の時間外労働は月100時間を超えるとして、労災と認めました。 男性の弁護士によりますと、休憩を労働時間に含める判断は異例だということで、「警備員の労災を巡る問題では休憩の扱いが争いになることが多く、今回の判決は意義がある」と話しています。
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