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twitterと裁判に関するmorobitokozouのブックマーク (5)

  • 係争中のSNSの使用は要注意(ツイッターでのつぶやきが墓穴を掘った事案) - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.時短営業に踏み切ってフランチャイズ契約を解除された事件 以前、時短営業に踏み切ったコンビニオーナーがフランチャイズ契約を解除されて、マスコミ等で話題になりました。 24時間営業を求めることと優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号、19条)などの独占禁止法上の諸規制との関係性がどのように理解されるのかが気になっていたところ、近時公刊された判例集に、仮処分事件の裁判例が掲載されていました。大阪地決例2.9.23労働経済判例速報2440-3 セブン-イレブン・ジャパン(仮処分事件)です。 しかし、裁判例に目を通すと、やや拍子抜けしました。独占禁止法上の論点が殆ど判断されていなかったからです。これはセブンーイレブン・ジャパン側が、時短営業とは関係のない解除事由を持ち出して裁判を組み立てたからです。 2.セブン-イレブン・ジャパン(仮処分)事件 件では二つの仮処分事件(第1事件、第2事件)が

    係争中のSNSの使用は要注意(ツイッターでのつぶやきが墓穴を掘った事案) - 弁護士 師子角允彬のブログ
  • ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary

    この記事は、ネット中傷に悩む方々の参考として、また、ネット中傷をする人達への牽制にもなると考えて書きました。以下の流れで経緯を説明していきます。 (今回の件の中傷投稿者をX氏とします。X氏のツイッターアカウントをX1、おそらくX氏の別のアカウントと思われるものをX2・X3・X4とします) 【参考資料】(各文書のPDFをリンクしています) ・仮処分決定文「平成30年(ヨ)第9 2 3 号」 ・判決文「平成31年(ワ)第997号」(さいたま地裁) ※追記:被告が期限までに控訴せず、上記判決が確定しました。 ※追記:「謝罪文の交付」が履行されるまでX氏に「1日につき1万円」を私に支払うことを命じる決定が出されました。 ・間接強制の決定文 1. X2から中傷が開始される(2017年7月27日~) X2から少なくとも52回、私を指した中傷投稿がされる →Twitter社に通報したが「ルールに違反して

    ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary
  • トランプ氏のツイッター利用者ブロックは違憲 米裁判所が判決

    ドナルド・トランプ米大統領のツイッター投稿が表示されたスクリーン(2018年5月10日撮影)。(c)AFP PHOTO / Eric BARADAT 【5月24日 AFP】米連邦裁判所は23日、ドナルド・トランプ(Donald Trump)大統領がツイッター(Twitter)で自身と意見の異なるユーザーをブロックした行為は違憲との判決を下した。同裁判は、ネット上の表現の自由に影響を及ぼすものとして、注目を集めていた。 この訴訟は、ツイッター利用者数人とコロンビア大学(Columbia University)の言論の自由擁護団体「ナイト・ファースト・アメンドメント・インスティテュート(Knight First Amendment Institute)」が、トランプ大統領とそのソーシャルメディア責任者ダニエル・スカビーノ(Daniel Scavino)氏らを相手取り起こしたもの。 原告側は、ト

    トランプ氏のツイッター利用者ブロックは違憲 米裁判所が判決
  • 植田正明氏による損害賠償請求事件のご報告|佐藤秀峰

    「平成27年(ワ)第6362号、同第35481号 損害賠償請求事件」「平成29年(ネ)第914号 損害賠償・同反訴請求控訴事件」につきまして、ご報告いたします。 この事件は、植田正明氏(twitter: @udx)を原告とし、佐藤秀峰および有限会社 佐藤漫画製作所を被告として、植田氏に対する名誉毀損や信用毀損に対する慰謝料など200万円を求めたものです。(途中、植田氏は被告に対する請求を200万円から2億200万円に拡張) それに対し、佐藤秀峰および有限会社 佐藤漫画製作所は、植田氏に400万円の損害賠償を求める反訴を提起いたしました。 裁判は二審まで行われ、一審、二審とも植田氏の主張は退けられました。 私の提起した反訴は、二審で認められ、植田氏に400万円の支払いが命じられました。 その後、植田氏が最高裁に上告することなく、2017.10.12に判決が確定いたしました。 詳しくは判決文、

    植田正明氏による損害賠償請求事件のご報告|佐藤秀峰
  • なりすまし 偽アカウント、全削除命令 ツイッター社に さいたま地裁

    ツイッター上で何者かに「なりすましアカウント」を作成された埼玉県内の女性が、ツイッター社(社・米国)を相手にアカウントの削除を求める仮処分をさいたま地裁(小林久起裁判長)に申請し、認められていたことが関係者への取材で明らかになった。個々の投稿の削除が認められたケースは少なくないが、アカウント自体の削除を命じる司法判断は極めて異例。専門家は「多発する『なりすまし被害』を救済する画期的な判断」と評価している。 女性は飲店経営などを手掛けている。代理人を務めた田中一哉弁護士によると、女性のなりすましアカウントが作成されたのは昨年6月。プロフィル画面に女性の実名と住所、ネット上などで見つけたとみられる人の顔写真が掲載され、実在する元AV女優と同一人物だとする虚偽の情報が併記された。また、タイムラインには、この女優の出演作の画像が11回にわたって貼り付けられた。

    なりすまし 偽アカウント、全削除命令 ツイッター社に さいたま地裁
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