1.時短営業に踏み切ってフランチャイズ契約を解除された事件 以前、時短営業に踏み切ったコンビニオーナーがフランチャイズ契約を解除されて、マスコミ等で話題になりました。 24時間営業を求めることと優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号、19条)などの独占禁止法上の諸規制との関係性がどのように理解されるのかが気になっていたところ、近時公刊された判例集に、仮処分事件の裁判例が掲載されていました。大阪地決例2.9.23労働経済判例速報2440-3 セブン-イレブン・ジャパン(仮処分事件)です。 しかし、裁判例に目を通すと、やや拍子抜けしました。独占禁止法上の論点が殆ど判断されていなかったからです。これはセブンーイレブン・ジャパン側が、時短営業とは関係のない解除事由を持ち出して裁判を組み立てたからです。 2.セブン-イレブン・ジャパン(仮処分)事件 本件では二つの仮処分事件(第1事件、第2事件)が