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ブックマーク / www.businesslawyers.jp (2)

  • 取締役会の専決事項たる「その他の重要な業務執行」とは - BUSINESS LAWYERS

    はじめに 監査役(会)設置会社である取締役会設置会社においては、法令および定款によって株主総会の権限とされた事項を除いて、 重要な業務執行の決定は取締役に委任することはできず、取締役会の決議をもって決定しなければならないとされます。これは、会社にとって重要な経営事項についての慎重な決定を求めると共に、代表取締役の専横を防止するために、一定の重要な業務執行の決定について、必ず法定の要件を充足した取締役会の決議をもって決定することが要求されることを意味します。 そして、会社法362条4項各号はこのような重要な業務執行事項を類型化して定めていますが、これらは限定的列挙ではなく、あくまで例示的列挙であり、各号と同程度の重要性があると判断される業務執行事項の決定は「その他の重要な業務執行」の決定として、代表取締役や経営会議等の下部機関に委ねることはできません。取締役会の決議の程度や、必要な取締役会の

    取締役会の専決事項たる「その他の重要な業務執行」とは - BUSINESS LAWYERS
    motch1cm
    motch1cm 2024/06/03
    “重要な業務執行の決定は取締役に委任することはできず、取締役会の決議をもって決定しなければならない”
  • EU一般データ保護規則が改正個人情報保護法に与える影響 - BUSINESS LAWYERS

    「EUデータ保護指令」や今後新たに定められる「EU一般データ保護規則」が個人情報保護法の改正にどのような影響を与えるのか教えてください。また、米国がEUとの間で締結していたセーフハーバー協定や新たに締結したEU-US Privacy Shieldについても教えてください。 EUデータ保護指令は、EU域内から個人データを第三国に移転できる場合を、当該第三国がEUから見て十分な水準の保護措置を確保している場合に限定する「十分性認定」の制度が設けられているため、日は「十分性の認定」を得る観点から、改正個人情報保護法において、「独立した第三者機関の設置」、「要配慮個人情報の取扱いの規律」、「小規模事業者への保護法の適用」「越境データ移転についての規律」、「開示請求権の適用の明確化」を行いました。もっとも、2018年5月に施行される「EU一般データ保護規則」により、EUにおける個人データの保護の規

    EU一般データ保護規則が改正個人情報保護法に与える影響 - BUSINESS LAWYERS
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