2024年4月から開始された医師の働き方改革で、医師の残業時間に罰則付きの上限規制が設けられました。その中で論点の一つとなったのが医師の「自己研鑽」です。 医師が病院など勤務先に滞在している時間でも、自主的に研鑽を行っている時間は労働時間としてカウントしないというもので、病院等の管理者からすれば、「自己研鑽」としての扱いを増やすことで医師の残業時間を抑えることができます。 一方、勤務医にとっては労働が「自己研鑽」に扱われることでその分の残業代が出ないことにもなるので、双方が納得のいくルールの下で適切に「自己研鑽」の判定をしていくことが求められます。 医師の「自己研鑽」は実際どのように運用されているのでしょうか?2024年4月に実施した医師1,802名のアンケートから見ていきます(回答者の属性)。 勤務先で「自己研鑽」に関するルールが設定されているのは3割弱 医師の主たる勤務先で、所定の勤務