更新日: 2021年6月24日 著者: 前田 知伸 基本的にパソコンを廃棄したときは、その資産の帳簿価額から廃材等の見積額を差し引いた金額を固定資産除却損として特別損失に計上します。ただし、そのパソコンがどういった扱いを受けているかで処理方法が違います。 取得価額が10万円未満の場合は、消耗品費にできます。消耗品は減価償却せず経費として処理されているので、減価償却はありません。商品の取得価額は、1個もしくは1セットで判断します。パソコン8万円、ソフトウェア5万円なら13万円ですので消耗品扱いできません。どのように計上されているか確認してください。 廃棄時に減価償却はできません。「一括償却資産」は償却中の資産を売却・除却しても、資産の有無には関係なく3年の償却が続くからです。譲渡、除却した場合は損益勘定は発生しませんので、何も記帳する必要はありません。一括償却資産とは、取得価額20万円未満の