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2014年2月19日のブックマーク (1件)

  • 「会社員がスーツを経費にできる」「スーツで節税」が実質的には使えない6つの理由

    2013年から、スーツを経費にできる制度ができたけど…… 2013年(平成25年)から、会社員が節税できる制度ができました(正確には、節税の範囲が広がりました)。過去にこのような記事「会社員の書籍代、資格取得費などが経費になる<特定支出控除>は実際に使えるか?」を書いています。この件について、「スーツが経費になる」「スーツで税金が戻ってくる」という報道やニュースが多いですが、冷静に真実を把握する必要があります。 税金は、収入から経費を引いた利益(所得)によって計算されます。経費が増えると、税金は減るのです。 通常、会社員の場合は給料から一定額の経費しか引くことができません。年収500万円なら154万円、年収1000万円なら220万円の経費です。これを給与所得控除といいます。 これ以外に、書籍、交際費そしてスーツなどが経費に落とせるようになりました。中でも「スーツを経費にできる」のは以下の理

    「会社員がスーツを経費にできる」「スーツで節税」が実質的には使えない6つの理由
    mrnv
    mrnv 2014/02/19
    実際足し算してみたらわかるよ。かなり多額の資格取得費があったので、それで申告しようと思って準備してたのに、それでも数万届かなかった。ハードル高いというか、給与所得控除の手厚さを実感した。