同一傷病での再発の場合、社会的治癒後の再発か否かで取り扱いが異なります。 社会的治癒とは、治療や投薬を受ける必要がなく、通常通り勤務していた期間が一定以上継続している状態を指します。 精神疾患や慢性疾患の場合は、上記のような状態が概ね3年以上のときに、 社会的治癒とみなされます。 社会的治癒後の再発の場合には、 たとえ同じ傷病であっても、別傷病として扱われるため、 再度労務不能と診断された日から新たに1年6ヶ月まで傷病手当金を受給できることになります。 しかしながら、yabu.teaさんのケースでは、 再就職して3年“目”とのことで、3年に達しておりませんので、 おそらく社会的治癒とはみなされないものと思われます。 その場合、前回の発症で最初に傷病手当金の支給対象日となった日から1年6ヶ月までが受給できる上限となり、 すでに1年6ヶ月受給されているようですので、 残念ながら、今回の傷病につ
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