人事院は11日、配偶者が海外転勤する場合の対応策として、国家公務員に3年間の休職を認める制度を創設する方針を固めた。特に女性職員の離職を防ぐ狙い。8月上旬の人事院勧告に併せ、政府に関連法の改正を求める「意見の申し出」を行う方向で調整している。 配偶者が国家公務員であるケースはもちろん、民間企業などに勤務している場合も対象とする。休職期間は原則3年以内だが、転勤が長期化する事例を想定し、1回に限り延長も可能とする。(1)2年以上の勤務実績がある(2)勤務評価が良好―などを満たしていることが条件。休職中の給与は支払わない。