2014年5月8日のブックマーク (1件)

  • 研究論文の疑義に関する調査委員会による調査結果に対する不服申立ての審査結果について | 理化学研究所

    独立行政法人理化学研究所(以下「研究所」)は、研究論文の疑義に関する調査委員会(以下「調査委員会」)による調査結果(平成26年3月31日)に対し、小保方晴子研究ユニットリーダーから不服申立て(平成26年4月8日)を受けておりました。 これを踏まえ、調査委員会は、件について再調査を行うか否かの審査を行い、この度、再調査は行わないとの結論に至り、研究所に対し、審査結果について報告がなされたので公表します(審査結果の全文を別紙に添付)。 研究所は、この報告を受け、再調査は行わないことを決定し、今後、科学研究上の不正行為の防止等に関する規程 (平成24年9月13日規程第61号)(以下「規程」)に基づき必要な措置を講じてまいります。なお、不服申立て者に対し、日、この審査結果を通知するとともに、研究不正を行った者に対し当該研究に係る論文の取下げ勧告を行いました。 (参考1:再発防止策の検討) 現在

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    msuga2000x 2014/05/08
    「良好な結果を示すデータがあったとしても、操作や変更等という加工により、Figure 1iが真正でないものとなった場合には、改ざんの範疇にあることとなることはいうまでもない。 」。容赦ない…当然だが。