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ブックマーク / koumeis.hatenablog.jp (1)

  • 著作権法改正案を読み解く(2) (第四十七条の五 キャッシュ、プロキシサーバ) - MediaLab Love Chapter 2

    その2です。 2 自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物(当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_5_3.pdf 要はキャッシュサーバ、プロキシサーバのことですね。こちらでも「業として行う」の文言が入っています。 3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるときは、その後は、

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