先日司法書士会から情報提供された文書に次の資料が添付されていた。 http://www.invest-japan.go.jp/promotion/immediate_report_jp.pdf アベノミクスの取組の中で対日直接投資を推進するべく規制・行政手続見直しについて議論がなされたことの報告書である。日本に海外から投資してもらうにあたって障壁となる規制、行政手続きが非常に具体的に列挙されている。 この10ページある資料のうち最初の4ページが司法書士業務に関連した内容なのだが、読んでいてつい笑ってしまった。 3ページ目 (5)割サイン手続 定款認証等の際、その作成の真正を担保するため、実務上、割印を求めているが、 申請者が外国企業等の場合、割印の代替手段として、法人代表者等に割サインを求め ている。割サインは、外国にはない習慣であり、代表者等に対する事前説明、外国と の書類の郵送のやりと