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10月10日は当時の新聞にも大きく「事件」「裁判」として報道されているが二人の朝鮮独立活動家が、処刑された日である。 1928年、1932年と時代は異なるが、いずれも刑法の73条いわゆる大逆罪、75条の皇室に対する罪に問われている。攻撃対象となった当人たちは無傷である。量刑が死刑しかない刑法73条、死刑と無期懲役の75条に付されたことによる。 現行刑法から1947年にようやく削除。景福宮に乱入し閔妃を殺害した日本人側の襲撃者が、予審段階で <裁判にもかけられていない。現在でいえば「取調べ」段階である。裁判と勘違いをする方がいるので注意>で免訴になった事とは大きな違いがある。一九二八年五月一四日、朝鮮の独立活動家、チョ・ミョンハ(趙明河)は台湾、台中で天皇の義父、久邇宮邦彦を短刀により襲撃するも失敗に終わり逮捕された。台北高等法院上告部で七月七日に公判が開かれ、事実調べ、検事論告、弁論が行わ
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