見るべき条文は、2つ。 1つ目。 宅地建物取引業法 第46条 宅地建物取引業法 第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 参照:e-gov宅地建物取引業法 と、言っています。 『じゃあ、国家交通大臣は、いくらと言っているのかな?』と次に見る条文が、 2つ目。 昭和45年建設省告示1552号 第4条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けるとこができる報酬の額 四 賃借の媒介に関する報酬の額 宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(※1)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(※2)の一月分の1.1倍に相当する金額以内とする。 この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬