概要(調剤報酬点数表) 1 次のすべてを満たす場合・・・・45点 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 手帳を持参した患者 2 1の患者以外の患者に対して行った場合・・・・59点 3 特別養護老人ホーム介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合(月4回に限る)・・・45点 4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合・・・ イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 ・・・45点 ロ イの患者以外の患者に対して行った場合・・・59点 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)・・・59点 (3月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下の場合・・・13点) 注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただ