以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること 45歳以上65歳未満の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る) 35歳未満の若年者 母子家庭の母等 季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者) 中国残留邦人等永住帰国者 障害者 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
下記より『休業等計画届関係申請様式』、『出向計画届関係申請様式』、『休業・教育訓練関係申請様式』、『特例短時間休業関係申請様式』、『出向支給関係申請様式』をダウンロードできます。
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