2017年12月6日のブックマーク (2件)

  • 祝日に休めない労働者たち-19年5月の10連休案との関係で(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    政府では、2019年5月1日の新天皇即位に際して、同日を祝日とした上、現行の国民の祝日に関する法律3条3項の規定「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」を利用して、10連休とする案が浮上しているようです。それにより、新天皇の即位を祝おうとするものです。 現在、同法により、4月29日(昭和の日)、5月3日(憲法記念日)が祝日と定められています。従って、5月1日を臨時の祝日とする特例法を定めれば、祝日の谷間の平日である4月30日(火)、5月2日(木)を休日とすることができるのです。一方、平成元年の例に倣い、5月1日を特例の休日とした場合は、上記3条3項が適用されないので、4月29日、5月2日は通常どおりの平日となります。 19年即位時、「10連休」に…政府が検討 読売新聞 12/6(水) 6:39配信 労働基準法での休日の定め方 労働基準法

    祝日に休めない労働者たち-19年5月の10連休案との関係で(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    murasakizaru
    murasakizaru 2017/12/06
    ブラック正社員は祝日ナニソレ、非正規時給は無給。
  • 19年即位時、「10連休」に…政府が検討 : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    2019年4月30日の天皇陛下の退位に伴い、政府は皇太子さまが即位され、改元が行われる19年5月1日を臨時の祝日か休日とする方向だ。 祝日にした場合は、祝日法に基づいて前後の平日も休日にできるため、4月27日から5月6日までの10連休となる。 祝日と休日は法制度上異なっており、祝日は祝日法で「前日及び翌日が祝日である日は休日とする」と定められている。休日は個別の法律で定めるもので、当日しか休みにならない。現在の天皇陛下の「即位の礼」が行われた1990年11月12日は臨時の休日となった。 政府は、2019年の即位日(5月1日)が休みになれば、新天皇の即位を国民あげて祝えるだけでなく、改元による国民生活への影響を抑えられるとみている。官民の業務量が少ない休みに改元すれば、元号を使ったコンピューターシステムの変更などによる混乱も避けられる見通しだ。

    19年即位時、「10連休」に…政府が検討 : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    murasakizaru
    murasakizaru 2017/12/06
    非正規時給仕事の人が死ぬやつだ