政府では、2019年5月1日の新天皇即位に際して、同日を祝日とした上、現行の国民の祝日に関する法律3条3項の規定「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」を利用して、10連休とする案が浮上しているようです。それにより、新天皇の即位を祝おうとするものです。 現在、同法により、4月29日(昭和の日)、5月3日(憲法記念日)が祝日と定められています。従って、5月1日を臨時の祝日とする特例法を定めれば、祝日の谷間の平日である4月30日(火)、5月2日(木)を休日とすることができるのです。一方、平成元年の例に倣い、5月1日を特例の休日とした場合は、上記3条3項が適用されないので、4月29日、5月2日は通常どおりの平日となります。 19年即位時、「10連休」に…政府が検討 読売新聞 12/6(水) 6:39配信 労働基準法での休日の定め方 労働基準法