事実を正確に伝えておく必要があります。 平成30年3月に、遺族の代理人弁護士から、謝罪の意思があるかという問い合わせが、吉崎佳弥東京高裁事務局長にされました。 これを吉崎事務局長から聞いた自分は、その意思がある旨を吉崎事務局長に伝えました。 吉崎事務局長は、これを、遺族の代理人弁護士に伝えました。 その後、遺族の方から、謝罪を受けることを拒否する旨の文書が東京高裁に届きました。 私は、それを、吉崎事務局長から受領しました。 www3.nhk.or.jp 以上のことは、遺族の方が一番よくわかっていることです。