判決が判例検索ソフトに掲載される前ですが、現在の性犯罪の関係についてわかりやすく図にした寺町先生のツイート 寺町東子 @teramachi_toko @kyoshimine @amneris84 取材用に作った図を添付します。 原則形が177,178で、暴行脅迫又は心神喪失・抗拒不能が必要 例外刑として、177Ⅱの13歳未満、179の18歳未満までの監護者性交 そして、いずれの類型においても故意が必要(刑38) 現行法に照らして、解釈適用の問題と立法論があり、常に現在位置を確認して議論する必要 pic.twitter.com/m4UIzdXo8c 2019-05-01 12:11:11