選挙の際、陣営の戦略を練ったり助言をしたりする「選挙コンサルタント」への報酬支払いは違法か合法か。この解釈をめぐり、公職選挙法違反(買収)罪に問われた大阪市議の公判で、検察側と弁護側が全面対決した。公選法は、当選のため有権者に働きかける「選挙運動者」への報酬を禁じる一方、選挙コンサルタントに関する記載はない。法的な位置づけがあいまいとの指摘があり、専門家は「比較的新しい存在の選挙コンサルタントに法律が追いついていない」と話す。 「違法な支払いという認識はありません」 8月上旬、大阪地裁の法廷で大阪市議の不破忠幸被告(53)が訴えた。 不破被告の起訴内容は4月の市議選をめぐり、選挙カー運動員4人の手配名目で、仲介した男性=同罪で罰金刑が確定=らに報酬を含む計約75万円を支払った、とするものだ。男性は選挙コンサルタントを名乗っていた。 選挙コンサルタントの業務や報酬をめぐる裁判は珍しい。弁護側

