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ブックマーク / www.kanaoka-law.com (2)

  • またも捜査機関の証拠改ざん事例

    【1】 某MLで話題沸騰(かどうかは知らないが少なくとも関心を集めた)の、名古屋地判2022年10月5日である。国賠事案ではあるものの、要するに一方当事者がパトカーであるという単なる交通事故事案であった。 判タ2023年7月号(通巻1508号)掲載。 【2】 さて件名であるが、この事案では、訴被告である愛知県側のパトカーが赤信号進入にあたり、サイレンを鳴らしていたかが争点の一つであった。サイレンを鳴らしていなければ緊急自動車扱いされないからである。 被疑者でもあった運転手警察官は、事故翌日の実況見分でサイレンを鳴らしていたと主張した。また、パトカーのドラレコには音声ファイルが無かったが、愛知県側は、監察官室配属の警察官にして被告側指定代理人でもあった人物名義の報告書で、「録音機能は使用していなかったので最初から音声ファイルは無い」と主張した。 ところが、裁判所がバイナリデータを確認してデ

    またも捜査機関の証拠改ざん事例
  • 証拠意見の書き方

    証拠意見の書き方は、おそらく余り教わらない。 極く偶に研修で一言二言、触れることがあるが、我流のものを披露するばかりである。 公判手続の中では基に属するし、時に控訴審での争い方にまで影響を及ぼすので、突き詰めるべき技術の一つであると思う。 さて、近時、法廷でゴタゴタしたのは、乙号証に関する証拠意見である。 (捜査段階は私ではなかったので、乙号証がある事案であった) 乙1の身上調書について、証拠意見を「不同意、不必要」と書いた。 不同意というと伝聞例外を主張してくる検察官が時々いるので(かの神田大助裁判長は自由な証明で採用するという暴挙をなしたが(欄2020年1月15日)そういう検察官は流石にまだみたことがない)、「どっちみち要らないと思いますよ」と予め方針を明示して不毛な遣り取りをさけようという発想である。 これに対し、裁判長はお気に召さなかったようで、とにかく「不同意かどうかだけをい

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